税務調査で手帳などの提示を求められたとき断ることはできますか?

税務調査で、手帳など個人の私物の提示を求められることがあります。特にやましいことがなくても、気分がいいものではありませんし、プライベートでも使っているでしょうから、できれば見せたく … 続きを読む 税務調査で手帳などの提示を求められたとき断ることはできますか?

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税務調査で、手帳など個人の私物の提示を求められることがあります。特にやましいことがなくても、気分がいいものではありませんし、プライベートでも使っているでしょうから、できれば見せたくないですよね。このように私物の提示を求められたとき、拒否することはできるのでしょうか?

 

私物の提示は質問検査権の範囲かどうか?

税務調査は、国税通則法等の法律に基づいて行われます。この国税通則法 第74条の2では、「その者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。」というように規定されています。

手帳などは「帳簿書類」ではありませんが、「その他の物件」に該当する可能性がありそうです。「その他の物件」とあるので、一見、なんでも提示を求めることができそうですが、そうではありません。国税庁が定める基本通達において「徴収の目的を達成するために必要と認められる帳簿書類その他の物件」に限定されています。

また、国税庁の公表する「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」という資料では、次のような事例が紹介されています。

「法人税の調査において、その法人の代表者名義の個人預金について事業関連性が疑われる場合にその通帳の提示・提出を求めることは、法令上認められた質問検査等の範囲に含まれるものと考えられます。」

これらにより、その私物の提示を求めることができるのは、徴収の目的を達成するために必要がある場合、事業関連性がある場合に限定されることとなります。

徴収の目的を達成するために必要がある場合とは、それを確認することによって、税額が変わる可能性がある場合です。例えば、交際費について詳細を確認したい場合に、社長や役員、従業員のスケジュールが問題となる、ということは考えられます。

実際に手帳など私物の提示を求められたときの対応

では、実際に手帳などの私物の提示を求められたときはどうすればよいのでしょうか?

調査官に手帳を提示したとしても、通常は、時間をかけて細かく見るということはしません。ざっと問題となる事項がないかどうかを見る程度です。ですので、持ち主や税理士が立会して、短時間でさっと見せて終わらせる、のも一つの方法です。特定の箇所だけが問題なのであれば、そこだけを限定して見せることも考えられます。

提示したくないときは、調査官に私物なので提示したくない旨を伝え、さらに「何のために必要なのか」その目的を確認してください。
目的が明確でなければ、先ほど解説したとおり、「徴収の目的を達成するために必要」とはいえませんので、提示を断ることができます。

納得できる目的が確認できればそれでよいですし、目的がわかったものの、その目的と手帳の提示が無関係なのであれば、「無関係なので提示する必要がないと考える。」と伝えてみましょう。ただし、徴収の目的がある以上は、他の書類を見せるなど他の方法によって、何らかの説明をする必要はあるでしょう。

なお、このように税務調査で手帳などの私物の提示を求められることもあります。税務調査の期間中は、できるだけ手帳などの私物も社内のわかる場所に置かないようにしましょう。

 

まとめ

手帳などは帳簿書類ではありませんので、どんな場合でも提示する必要があるものではありません。税務調査の場面で調査官に提示を求められたときは、調査官に確認し、納得がいくまで説明を求めましょう。
税務調査・期限後申告相談センター(みんなの会計事務所)は、このような経験も多くありますので、お困りのときはお気軽にご相談ください。