税務調査における質疑応答記録書とは?どう対応すればいい?

税務調査の際に質疑応答記録書という文書に署名・押印を求められることがあります。今回は税務調査における質疑応答記録書やその対応のポイントについて解説します。 Contents1 税務 … 続きを読む 税務調査における質疑応答記録書とは?どう対応すればいい?

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税務調査の際に質疑応答記録書という文書に署名・押印を求められることがあります。今回は税務調査における質疑応答記録書やその対応のポイントについて解説します。

税務調査における質疑応答記録書とは?

質疑応答記録書とは、税務調査において、調査官が納税者に対して行った質問とその回答を書面に残し、証拠資料とすることを目的として作成する書類のことを言います。税務調査におけるすべての質疑応答が文書化されるわけではなく、重要な争点がある場合や、納税者の主観が問題になるような場合などで作成されます。

例えば、売上の計上漏れが見つかった場合に、それが分かっていて意図的に隠したものかどうかで処分(更正・決定・賦課決定など)が異なる可能性があります。

売上の計上漏れが仮装(帳簿の改ざんなど)・隠蔽(意図的な売上隠しなど)を伴うものであれば重加算税が課されますが、そうでなければ過少申告加算税となります

調査官がそれを意図的な隠蔽と認定して重加算税を課す処分を行おうとしても、納税者は後で反論してくるかもしれません。

このようなケースであれば、売上計上漏れとなった背景、具体的事実(売上メモには記載されていたが、総勘定元帳には記載されていなかった・・・)、納税者の陳述内容(分かっていたが、税金を少なくするためあえて総勘定元帳には記載しなかった・・・)などを質疑応答記録書に記録し、処分の際の証拠資料として用います。

また、後日、納税者と訴訟になった場合は、訴訟の際の証拠資料としても用いられることとなります。

 

質疑応答記録書は通常、次のような流れで作成されます。

①事前準備

②質疑応答記録書の作成

③納税者に対する読み上げ・閲読

④納税者に対する署名・押印の依頼

⑤調査担当者の署名・押印など

なお、最終的に署名・押印を求められますが、あくまで任意のもので、署名・捺印を強制されることはありません。

このように質疑応答記録書は、納税者の同意のもと、読み上げ・閲読の後に、署名・押印までされるものであるため、裁判においてもその証拠力は高いと評価されるものです。

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質疑応答記録書に対応する際の注意ポイント

ポイント1:記載内容をすべて確認する

質疑応答記録書の確認は、通常、税務署の会議室や打ち合わせスペースで行うことになるため、心理的なプレッシャーを感じ、「一刻も早く終わらせたいから、さっさと署名・押印しよう」と考えてしまうかもしれません。

しかし、質疑応答記録書は、税務署が納税者に対して不利な処分を課す際の根拠になる可能性がある重要な文書です。場合によっては訴訟などの証拠資料ともなるものです。

必ず十分な時間をとって、熟読し、すべての内容について誤った記載がないか、自身の意図と異なった内容になっていないかなどについて確認するようにしましょう。

特に、訴訟などで争う可能性がある場合は、しっかりと時間をかけて確認し、場合によって後日整理した上で署名・押印するような対応でも構いません。

ポイント2:誤りなどがあれば訂正を求める

確認をした結果、記載されている内容に誤りなどがあった場合には、調査官に伝え、訂正を求めましょう。質疑応答記録書は一旦、完成するとそれ自体を訂正することはできません。必要な時は新たに質疑応答記録書が作成されることになります。些細なことでもその場で訂正を求めるようにしましょう。

また、もし後日、記憶違いなどが判明し、訂正を求めるような場合は、内容証明郵便等を使って税務署に文書で送付することが考えられます。

ポイント3:税理士に確認してもらう

よく似たことを言っていても、表現の仕方によって、納税者にとって不利になるようなこともあります。普段、税務調査に対応する機会が少ない方の場合、そのようなニュアンスの違いのようなものがわからないことも多いでしょう。

税理士が付いている場合は、税理士にも確認してもらうようにしましょう。

ポイント4:大事なことはメモに残す

質疑応答記録書のコピーをもらうことはできません。ただし、個人の場合、個人情報の開示請求という手続により開示を求めることは可能ですが、時間も費用もかかります。

後日争う可能性があるのであれば、大事なポイントはメモに残すなどしておくとよいでしょう。

 

質疑応答記録書への署名押印を拒否するとどうなる?

質疑応答記録書への署名押印を強制するような法令はなく、あくまで署名押印は任意で行うものです。もちろん罰則もありません。

とはいえ、理由もなく拒否していては、いたずらに調査が長引くことにもなりかねません。税務調査を終わらせる権限も税務署側にあるからです。

「この論点は外して欲しい」「この部分は事実と異なる」など署名・押印に協力できない理由がある場合は、それを伝えた方がよいでしょう。

最終的に、納税者が署名押印をしない場合であっても、調査官が署名・押印を拒否した旨やその理由を記載した上で、質疑応答記録書は完成させられ、裁判等での証拠資料ともなります。その場合も理由なく拒否しているという事情は、納税者にとって有利にならない可能性があります。

 

まとめ

税務調査における質疑応答記録書について解説しました。質疑応答記録書は、過少申告加算税ではなく重加算税を課そうとする場合など、納税者にとって不利な処分をするために作成されることが多いものです。ここで解説した注意ポイントを押さえて、対応するようにしましょう。