税務調査で売上の「きずれ」を指摘されないためには!?

売上の「期ずれ(きずれ)」という言葉を聞いたことはありますか?売上が正しい期に計上されていないこと(売上の計上漏れ)を意味しますが、これによって税金が変わってくるため、税務調査では … 続きを読む 税務調査で売上の「きずれ」を指摘されないためには!?

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売上の「期ずれ(きずれ)」という言葉を聞いたことはありますか?売上が正しい期に計上されていないこと(売上の計上漏れ)を意味しますが、これによって税金が変わってくるため、税務調査ではよく論点となります。今回は税務調査で売上の「きずれ」を指摘されないための注意点について税理士がポイントを解説します。

売上の「期ずれ(きずれ)」とは何ですか?

売上は通常は発生基準といって、物を売っている場合であれば物を引き渡した日、サービスを提供している場合はサービスの提供が完了した日が属する期において計上する必要があります。手形取引や掛け取引をしている場合などは、実際に現金を受け取る日と売上を計上する日が異なることとなります。

実際に現金を受け取った日に売上計上する会計処理方法のことを現金基準といいますが、現金基準による売上計上は原則として認められていません。

例えば、3月決算の会社であれば、3月31日までに引渡しした商品や提供が完了したサービスについて、売上に計上する必要があります。それにもかかわらず、売上計上処理を4月以降に行ってしまうこと、つまり、売上を計上する期が正しくない場合のことを「期ずれ(きずれ)」といいます。売上の計上漏れと同じ意味合いです。

売上の期ずれがあると、当然利益も変わってくるため、税務調査ではよく論点となります。
そのため、売上の期ずれを起こさないように注意しましょう。

 

税務調査で売上の「期ずれ(きずれ)」を指摘されないためには

売上の「期ずれ(きずれ)」が起こりやすい場面とそれに対する注意点は次のとおりです。

 

帳端売上の計上漏れ

例えば、3月決算の会社で、毎月20日締めで得意先に対して一か月分の売上をまとめて請求をしている場合などでは、3月21日から3月31日までの売上(これを帳端売上といいます)を含めて、決算上の売上とする必要がありますが、帳端売上の計上が漏れるケースがあります。得意先に対してまだ請求していなかったとしても、3月の売上にしなければなりません。税務調査ではよくチェックされますので、帳端売上の計上ができているかどうかを確認するようにしましょう。

発生基準で計上されていない

先ほど説明した通り、売上は発生基準で計上する必要があります。
税務調査では、売上がきちんと発生基準で計上されているか、意図的に売上計上を遅らせているものはないか、ということをよくチェックされます。特に期末日付近に売上計上された取引(3月決算の場合であれば、4月中の売上)については、正しく計上されているかどうかを確認してから税金の申告をするようにしましょう。

特に意図していなくても、取引先からの資料の到着が遅れたり、社内の連絡が遅れたために、本当は3月に売上計上しないといけないのに、4月に売上計上されている、ということが起こる可能性があります。そのような場合でも、税務調査で発覚した場合には、3月決算の売上に計上すべき、という指摘を受けることとなり、追徴税額が生じる可能性があるのです。
このようにならないためには、普段から担当者に売上計上時期が大切であることを理解してもらうとともに、問題となりそうな期末日付近の取引についてはしっかりと納品書、請求書、検収書といった書類まで確認して計上日が正しいかどうかを確認する必要があるでしょう。

 

まとめ

税務調査で問題となりやすい売上の「期ずれ(きずれ)」を起こさないための注意点について解説しました。
売上はどちらにしても計上しないといけないものです。それなのに、計上のタイミングを間違えて、税務調査で指摘を受けると加算税の分だけ余分に支払わなければならないこととなります。ミスによる期ずれ(きずれ)はもったいないだけですので、起こさないように注意する必要があります。