税務調査が入るとその対応に時間を取られてしまいます。いったい税務調査はどのようになれば終了することになるのでしょうか?また調査結果はいつ頃わかるのでしょうか?税理士がポイントを解説します。
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税務調査はどのように終了する?
通常、実地調査が終わる際に、税務調査官の見解が示されます。これを受けて納税者としては何らかの対応を取ることとなります。税務調査官の見解に納得できなければ、何らかの根拠を用意して反論しなければなりません。また、税務調査官が求める資料で足りないものがあれば、それを後日提出しなければなりません。
つまり、実地調査が終わってもそれで終わりではなく、その後も資料の提示や交渉が続きます。そしてある程度、着地点が見えたタイミングで、税務調査の結果について税務署内での審理を受けることとなります。審理が通れば、税務調査官は税務調査の結果を納税者に示します。実地調査が終わってからここまで数週間、長ければ数カ月かかることがあります。
申告内容に問題がなかったとき
是認通知書が送付される
調査の結果、申告内容に問題がなかったとき(更正決定等をすべきと認められない場合)のことを是認といいます。是認となったときには、「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」(いわゆる是認通知書)が送られてきます。これをもって調査は終了し、原則として、その税目・課税期間について再度調査されることはありません。
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申告内容に問題があったとき
修正申告の勧奨を受ける
調査の結果、申告内容に問題があったとき(更正決定等をすべきと認められた場合)には、納税者に対して誤りの内容や金額、理由など調査結果の説明が行われます。調査結果の説明は原則として口頭で行われますが、参考資料などが示されることもあります。
また、あわせて、修正申告の勧奨が行われます。修正申告の勧奨とは、「誤りについて、自身で修正申告をしてください。」というものです。納税者が申告誤りを理解して、自身で修正することが一番スムーズで納税者のためでもあるので、まずは修正申告の勧奨が行われます。この修正申告の勧奨に応じて、修正申告をし、増差税額について納税をすれば、税務調査は終了となります。なお、修正申告を行った場合は、不服申立ての手続きを行うことはできません。
修正申告の勧奨に応じない場合
修正申告の勧奨に応じるかどうかは納税者の自主的な判断によります。
応じない場合は、調査結果に基づいて、税務署長が更正または決定の処分を行い、通知書が送付されてきます。この通知書には処分の理由が記載されています。
税務調査の結果行された処分に不服があるときは、不服申立ての手続きを行うこととなります。
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まとめ
税務調査はどのように終了するのか?結果はいつどのようにしてわかるのかについて解説しました。このように実地調査が終わったとしても、調査結果の説明を受けたり、通知を受領するには数週間、長ければ数カ月かかることもあるのです。ご自身での対応が難しいときは税務調査・期限後申告相談センター(運営:みんなの会計事務所)までお気軽にご相談ください。