税務調査で修繕費が否認されないようにするためには!?

税務調査でよくある論点の一つに「修繕費か資本的支出か」というものがあります。 今回は税務調査で修繕費が否認されないためのポイントを税理士が解説します。 Contents1 修繕費と … 続きを読む 税務調査で修繕費が否認されないようにするためには!?

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税務調査でよくある論点の一つに「修繕費か資本的支出か」というものがあります。
今回は税務調査で修繕費が否認されないためのポイントを税理士が解説します。

修繕費と資本的支出の違い

一言に修繕費といっても、税務上は「修繕費」か「資本的支出」かに分けて考える必要があります。

「修繕費」は必要経費として発生時に損金算入することができますが、「資本的支出」は資産計上し、減価償却しなければならないためです。この違いにより税金が変わってきますので、税務調査では修繕にかかった費用が「修繕費か資本的支出か」ということはよく論点となります。

税務上の修繕費とは、次のように決められています。

固定資産の通常の維持管理のため、または毀損した固定資産を現状回復するために要した費用の額

一方、資本的支出とは、次のように決められています。

固定資産の価値を高め、またはその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額

資本的支出に該当する場合は、次のいずれか多い方の金額が固定資産の取得価額となります。
①資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額
②資産の価額を増加させる部分に対応する金額

よく「金額が大きいから資本的支出」と考えられることがありますが、そうではなく、あくまで上記の要件に当てはまるかどうかによって判断します。建物の修繕工事などの場合は金額が大きくなることもありますが、金額が大きかったとしても修繕費の要件に当てはまれば、修繕費として処理して問題ありません。

また、修繕費の定義には「固定資産の通常の維持管理のための費用」が含まれていることも抑えておきましょう。固定資産が毀損した場合のみではなく、維持管理するために必要な費用も修繕費となります。

修繕費となるもの、ならないもの

維持管理や原状回復のための支出以外でも、次のようなものは修繕費とすることができます。
①建物を移動や解体移築(一定の要件あり)した場合の費用
②機械装置を移設するための費用
③地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りの費用(一定の要件あり)
④地盤沈下により浸水を受けることとなったために行う床上げ、地上げまたは移設のための費用(一定の要件あり)
⑤土地の水はけを良くするために行う砂利、砕石等の施設費用など

次のような支出は原則として修繕費とはならず、資本的支出となります。
①物理的に付加したもの(建物の避難階段を新たに取り付けた場合など)
②改造または改装したもの(用途変更のための模様替えなど)
③機械の部分品を特に品質・性能が高いものに取替えた場合で、通常の取替えよりも余分にかかったもの

修繕費と資本的支出の判定

ある支出が修繕費か資本的支出か、というのは明確に判断できないケースもあります。
そのような場合には、次のような形式的な基準で判定することが認められています。

修理改良等のために支出した金額で以下の要件のいずれかにあてはまる場合は修繕費とすることができます。

①支出額が20万円未満である。
②周期がおおむね3年以内である。
③通常の維持管理のためのものである(※)
④毀損したものを現状に回復するためのものである(※)
⑤60万円未満 または 固定資産の前期末取得価額の10%以下である(※)
(※)明らかに資本的支出となるものを除く

上記のいずれにも該当しない場合は、まず、割合区分による方法を検討します。
割合区分による方法とは、修繕費か資本的支出かが明確でないものについて、次のいずれか少ない金額を修繕費とし、残りを資本的支出とする方法です。なお、毎年継続して同じ処理をする必要があります。
①支出額の30%相当額
②固定資産の前期末取得価額の10%相当額

割合区分による方法によらないときは、実質によって判定します。

税務調査で修繕費が否認されないためには

①見積明細書の内容をチェックする

例えば、建物の大規模修繕工事を行ったときは、工事の細目ごとに修繕費か資本的支出かを判断する必要があります。通常は見積明細書などで、工事の細目ごとの費用が記載されていますので、それをもとに個別に判断するようにしましょう。
また、全体に対して割引がある場合は、工事の細目ごとに割引額を按分する必要があります。

②修繕前と修繕後の写真を残す

見積明細書だけでは、実際の工事のイメージがつかないこともあります。そのため、修繕前の写真と修繕後の写真を残すようにしておきましょう。実際に修繕が必要な状態の写真が残っていれば、税務調査で論点となったときも説明しやすくなります。

まとめ

大規模な修繕を行った場合に、それが修繕費として一時の費用となるか、それとも資本的支出となり減価償却をするかで、税金が大きく変わることとなります。そのようなときは必ず「修繕費か資本的支出か」を規定に基づいて検討し、検討結果をドキュメントしておくとよいでしょう。わからないときは税理士にも相談してください。