相続税の税務調査のチェックポイント

相続税の税務調査のチェックポイント

相続税の申告をすると、約4人に1人という高い割合で税務調査が行われます。 今回は相続税の税務調査のポイントを税理士が解説します。 Contents1 相続税の税務調査のチェックポイ … 続きを読む 相続税の税務調査のチェックポイント

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相続税の申告をすると、約4人に1人という高い割合で税務調査が行われます。
今回は相続税の税務調査のポイントを税理士が解説します。

相続税の税務調査のチェックポイント

1.他人名義の預貯金を相続財産に含める必要はないか?

例えば、亡くなった方(被相続人)が、自分の預貯金を、家族(相続人)名義の預貯金口座に移しているということがあります。この場合、預貯金の名義は家族(相続人)のものとなっていますが、そのお金は実質的には亡くなった人(被相続人)のものであると言えます。このような他人名義の預貯金があるときに、それを相続財産として相続税の申告をしていなければ、税務調査の際に、相続税の申告漏れと指摘される可能性があります。
税務調査では、通帳や印鑑を管理していたのは誰か、その口座にある資金の出所、贈与税の申告の有無などから、他人名義の預貯金を相続財産とすべきかどうかについてチェックされることとなります。

2.死亡前に引き出した預金を相続財産に含める必要はないか?

死亡前に故人(被相続人)の預金口座から多額の引き出しがあれば、その使途が税務調査で問われる可能性があります。病院代など故人にかかわる支出であれば問題ありませんので、例えば病院代であれば病院からの請求書などを残しておいて、使途を説明できるようにしておきましょう。なお、葬式代を引き出しすることもよくありますが、葬式代は相続税の申告にあたって控除することができますので、引き出した現金は相続財産としておかなければなりません。

3.過去の預金の入出金履歴を見て、贈与や貸付に該当するものはないか?

税務調査で、故人(被相続人)の預貯金口座について過去数年間の入出金履歴を確認されることがあります。また、親族間の送金などを把握するため、親族の預貯金口座についても確認されることがあります。
親族に対して多額の送金があると、調査官は、それが贈与ではないか、もしくは、貸付で相続財産に含めるべきではないか、というように考えます。贈与あるいは貸付でないのであれば、資金使途を説明できるようにしておく必要があるでしょう。
なお、被相続人の死亡前の一定期間以内に贈与を受けた財産は、相続財産に含めて相続税の計算をする必要があります。

4.他人名義の有価証券を相続財産に含める必要はないか?

他人名義の預貯金と同様に他人名義の有価証券についても、実質的に故人(被相続人)の相続財産ではないか、という観点で、税務調査でチェックをされることがあります。

5.その他に隠し財産はないか。

相続税の税務調査では、故人(被相続人)の過去の確定申告などから、「これくらいの相続財産が残っているだろう」というようなあたりをつけて行われることがあります。
税務署が推測した金額と相続税申告書における相続財産の額とに差があれば、どこかに隠しているのではないか、と疑います。そのようなときは、自宅のあらゆる箇所に現金などがないかを探したり、貸金庫に行ったりして、隠されている財産がないかどうかを調べられることとなります。

6.相続財産に不動産があるときはその評価は妥当か?

相続財産に不動産があるときは、税務調査で、その現況を見て、評価が妥当かどうかのチェックをされることがあります。特に「縄伸び」といって、登記簿上の面積よりも実際の面積が多いときは、実際の面積に基づいて相続財産を評価する必要がありますので注意が必要です。

まとめ

相続税の税務調査のポイントを解説しました。相続税の税務調査が行われるときは、税務署にある故人にかかわる情報(過去の申告書や支払調書など)を事前に検討されています。それを踏まえて税務調査に来るわけです。そのため、相続税の税務調査で申告漏れ等が見つかる可能性は非常に高いものとなっています。
故人のしていることだからわからない、ということも多くあることでしょう。しかし、わからないから課税される、ということがないように、事前に問題になりそうなところを見つけ、説明できるような準備をしておくことが肝要です。困ったときは税理士に相談するとよいでしょう。