税務調査の結果行われた処分に不服があるときはどうする?

税務調査などで税金が少なく申告されていると判断され、納税者が自発的に修正申告をしなかったときは、税務署長が調査した結果に基づいて、更正、決定などの処分を行います。この処分が行われば … 続きを読む 税務調査の結果行われた処分に不服があるときはどうする?

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税務調査などで税金が少なく申告されていると判断され、納税者が自発的に修正申告をしなかったときは、税務署長が調査した結果に基づいて、更正、決定などの処分を行います。この処分が行われば、それに基づいて納税をしなければなりません。
しかし、この税務署長等が行った処分に不服があるときは、その処分の取消しや変更を求める不服申立ての手続きをとることができます。

税務調査の結果行われた処分に不服があるときの不服申立ての手続き

不服申立ての手続きには「再調査の請求」「審査請求」「税務訴訟」の3つがあります。いずれも期限が定められていて、期限内に手続きをする必要があります。

1.税務署長に対する再調査の請求とは?

税務署に申告した所得や税額が少なかったり、確定申告をしなければならない人が申告しなかったときは、税務署長は、調査した結果に基づいて、更正、決定などの処分を行います。また、税金が支払われなかったときは、差押えなどの処分を行われることがあります。このような課税処分や差押えなどの滞納処分に不服があるときは、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内に、税務署長に対して再調査の請求書を提出し、「再調査の請求」をすることができます。
再調査の請求を受けた税務署長等は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理します。そして、納税者に対して、調査・審理の結果を再調査決定書謄本という書類で通知します。
なお、再調査の請求は、税務署長が行った処分について、税務署長自ら再調査するという位置づけのものですので、処分結果が覆ることは極めて稀となります。

2.国税不服審判所長に対する審査請求とは?

再調査の決定にもなお不服がある場合には、さらに国税不服審判所長に不服を申し立てることができます。これを「審査請求」といいます。国税不服審判所は、納税者の正当な権利利益を救済することを目的とした国税庁の特別の機関で、国税の賦課徴収を行う税務署や国税局などと審査請求人(納税者)との間に立ち、公正な第三者的立場で裁決を行います。国税庁の一機関ではありますが、近年は、より客観的な裁決を行うべく、民間から弁護士や税理士なども登用されており、税務署長自ら行う「再調査の請求」よりは客観性が担保されています。
審査請求は、再調査決定書謄本の送達を受けた日の翌日から1か月以内に審査請求書を提出することにより行います。なお、審査請求は、再調査の請求を経ずに行うこともできます。その場合は、処分の通知を受けた日から3か月以内に、審査請求書を国税不服審判所に提出します。
審査請求書を受理した国税不服審判所長は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理します。そして、納税者に対して、その結果を裁決書謄本という書類で通知します。

3.税務訴訟とは?

審査請求の結果にも納得がいかないときには、裁判所に訴えを提起することができます。この訴訟の提起は、原則として裁決書謄本の送達を受けた日の翌日から6か月以内に行う必要があります。

まとめ

税務署長は税務調査などの結果を受けて、一方的に納税者に対して課税処分する権限を持っています。課税処分が行われると、それが覆らない限り、税金を支払わなければなりません。支払わなければ、滞納となり、支払うまでペナルティが加算されていきます。
これでは、納税者が税務署長以外の人に対して判断を仰ぐ機会がないため、国税不服審判所に対する審査請求や税務訴訟という手続きが設けられています。
しかし、税務署長が課税処分などを行うというのは相当の根拠があるはずです。自身は間違っていないから、審査請求や税務訴訟をすれば判断が覆るだろう、と軽く考えるのは大間違いです。審査請求や税務訴訟をするには、相当な期間と手間、そして税理士や弁護士に依頼するときは費用がかかることも理解しておいてください。