税務調査の事前通知とは?受けたあとの対応は?

税務調査が行われる前には通常、納税者(または税理士)に対して事前通知が行われます。この事前通知が行われる時期やその後の対応、事前通知なしに税務調査が行われるケースなどについて税理士 … 続きを読む 税務調査の事前通知とは?受けたあとの対応は?

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税務調査が行われる前には通常、納税者(または税理士)に対して事前通知が行われます。この事前通知が行われる時期やその後の対応、事前通知なしに税務調査が行われるケースなどについて税理士が解説します。

税務調査の事前通知が行われる時期は?

税務署は国税通則法に従って税務調査を行います。この国税通則法では、税務調査に先立って原則として事前通知を行う旨が規定されています。そのため、ほとんどの税務調査において、事前通知が行われることとなります。
税務調査の事前通知が行われる時期については具体的に定められておらず、通知を受ける時期はまちまちです。ただし、実地調査日の2週間~4週間に通知を受けることが多いものと思われます。あまり直前過ぎると税務調査を受ける側の予定を調整するのが難しくなります。そのため、準備や予定調整に必要な時間として2週間~4週間程度設けられるのが一般的です。

多くのケースで税務調査は夏(7月後半)から秋(11月頃)にかけて開始されます。
12月は年末ですし、年が明けると個人の確定申告とその後の事務処理で4月~5月頃までは税務署は忙しくなるため、その期間中に税務調査が始めることはあまりありません。また、税務署の職員は7月に異動となるため、その直前の6月も税務調査は行われにくいです。
税務調査の事前通知があるとしたらその時期ですので、それ以外の時期は少し安心してもよいでしょう。

(関連記事)税務調査の行われやすい(多い)時期・行われにくい(少ない)時期

事前通知なしに税務調査(無予告調査)が行われるのはどんなとき?

国税通則法では、原則として事前通知を行うこととされています。一方で、課税の公平を確保するため、一定の場合には事前通知を行わなくてもよいこととされています。

一定の場合とは、次のような①または②のような場合をいいます。

①事前通知をすると、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれがある場合
②事前通知をすると、調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると判断した場合

例えば、現金商売の業種(飲食業など)で、何らかの過少申告を疑われているような場合であれば無予告の税務調査が行われたりすることがあります。予告することによって、現金を隠したり、辻褄のあうように帳簿を用意したりできてしまう可能性があるためです。

なお、このように無予告の税務調査も認められていますので、これに不服があったとしても不服申立ての手続きをすることはできません。また、なぜ無予告での税務調査をするかも税務署としては説明する必要はないこととされています。

事前通知はどのような方法で行われる?

税務調査の事前通知を行う方法については国税通則法でも定められておらず、多くのケースでは税務署から電話により口頭で行われることとなります。
ただし、無申告であった場合などは、電話番号がわからないことがあるため、税務署の職員が文書を送付してくることもあります。

なお、顧問税理士がいる場合で、税務代理権限証書で顧問税理士に連絡がいくことに同意している場合は、事前通知は顧問税理士に対して行われます。
直接税務署から電話がかかってくるよりは、信頼のある顧問税理士から連絡がある方が安心できるのではないでしょうか。

事前通知を受ければどうすればよい?

税務署から電話があったら、必ず次の事項を確認しましょう。

①税務署、担当部署、担当者
②調査日程
③調査対象の税目と対象年度
④準備資料など

当日調査に来られる人数についても確認しておくとよいでしょう。
これは決められた通知事項ではありませんが、わかる範囲で教えてくれることがあります。また、準備資料がたくさんある場合は、書面で送ってもらうように依頼することもできます。
一通り確認できたら「税理士と相談します。」と伝え、電話を切ってください。

まとめ

税務調査の事前通知は突然行われます。そうなっても慌てないで済むように事前通知を受けたときの対応を確認しておきましょう。突然、税務調査の事前通知を受けてお困りのときは税務調査・期限後申告相談センター(みんなの会計事務所)にお気軽にご相談ください。