印紙税の税務調査のチェックポイント

印紙税についても税務調査は行われます。今回は印紙税の税務調査や印紙税の税務調査のチェックポイントについて、税理士が解説します。   Contents1 印紙税とは?印紙税 … 続きを読む 印紙税の税務調査のチェックポイント

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印紙税についても税務調査は行われます。今回は印紙税の税務調査や印紙税の税務調査のチェックポイントについて、税理士が解説します。

 

印紙税とは?印紙税の税務調査とは?

印紙税法で定められた一定の文書(一定の契約書や領収書など)を作成したときには、文書を作成した者が印紙税を納税しなければなりません。原則として作成した文書に決められた金額の収入印紙を貼付することにより納税します。

この印紙税についても税務調査が行われることがありますが、印紙税の税務調査が単独で行われることは少なく、通常は法人税や所得税の税務調査が行われる際に同時に行われることとなります。

法人税や所得税の税務調査の中で契約書などを示したときに「この契約書には収入印紙が必要なのに貼っていませんね。」となることもよくあります。そうならないように印紙税のこともしっかりと考えておく必要があります。

 

印紙税の税務調査のチェックポイント

課税文書となる契約書に印紙が貼付されているか

税務調査で、契約書が綴られているファイルを順番に見ていき、課税文書に該当する契約書に印紙が貼られているかどうかを確認されることがあります。文書の名称が「契約書」となっていなくても「覚書」「協定書」など、文書の内容が実質的に契約書と同じであれば、契約書として課税文書となります。
印紙税の課税対象となる契約書とは、不動産売買契約書、土地賃貸契約書、請負に関する契約書、継続的取引の基本となる契約書などが挙げられます。

申込書や注文書でも印紙税の課税文書となる場合がある

申込書や注文書は印紙税の課税文書とはされていません。しかし、次のような場合などでは、申込書や注文書であっても契約の成立を明らかにする文書であるとして、印紙税の課税文書となることがあります。

・基本契約書に基づく申込みであることが記載された注文書で、注文書の交付により契約が成立する場合
・見積書に基づく申込みであることが記載された注文書
・契約当事者双方の署名や押印がされている注文書・小売店、飲食店などは領収書やレシートに収入印紙を貼付しているか

小売店や飲食店などは客に領収書やレシートを発行しているはずです。といっても、客先に発行した領収書やレシートはお店には残っていません。そのため、税務調査では、レシートの控のロールなどをめくって、印紙税の課税文書となる5万円以上の領収書やレシートが大体どれくらいあるかを推測します。その結果と収入印紙の管理帳や租税公課の総勘定元帳を照らし合わせて、印紙税の不納付がないかどうかを確認されることとなります。

収入印紙の消し込みを適切に行っているか

課税文書に収入印紙を貼った場合、文書と収入印紙の彩紋とにかけてはっきりと消印または署名することで収入印紙の消し込みをする必要があります。この収入印紙の消し込みが適切に行われていない場合は、印紙税の納付をしていないことと同じ扱いとなります。

 

収入印紙を貼っていなかったらどうなる?

課税文書を作成した際に印紙税の納付をしていないことが判明した場合は、ペナルティ(過怠税)が課せられます。
税務調査で印紙税を納付していなかったことが判明したときは、納付しなかった印紙税の額の3倍が過怠税となります。税務調査などで判明する前に自主的に申し出たときは1.1倍の過怠税が課されます。この過怠税は、法人税の損金や所得税の必要経費に算入することができません。

 

まとめ

印紙税の税務調査について解説しました。印紙税は課税文書なるかどうかの判断がポイントとなります。ペナルティ(過怠税)もありますので、印紙税のことをしっかりと理解して、税務調査で問題とならないように注意するようにしましょう。税務調査でお困りのときはみんなの会計 税務調査・期限後申告相談センターにお気軽にご相談ください。