税務調査の反面調査とは?注意点や対応方法は?

税務調査では反面調査が行われることがあります。反面調査とはどのようなものなのでしょうか?拒否することはできないのか?また反面調査が行われるときの注意点などについて税理士がポイントを … 続きを読む 税務調査の反面調査とは?注意点や対応方法は?

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税務調査では反面調査が行われることがあります。反面調査とはどのようなものなのでしょうか?拒否することはできないのか?また反面調査が行われるときの注意点などについて税理士がポイントを解説します。

反面調査とは?反面調査は拒否できる?

税務調査では、反面調査が行われることがあります。
反面調査とは、税務調査の対象者の関係先(取引先など)に対して直接、聴取をしたり、資料を確認したりすることをいいます。

税務調査について定めた国税通則法第74条の2によれば、法人税又は地方法人税に関する調査の対象者に「法人に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者」が含まれています。つまり、反面調査は法律によって認められているものなのです。
また、東京高裁の判例でも、反面調査を実施するかどうかの判断については、税務職員に一定程度の裁量を認めています。

そのため、税務当局が反面調査を実施しようとした場合に拒否するのは難しいと言えるでしょう。
なお、反面調査が行われる場合にも、原則として、事前通知がされます。

 

どのようなときに反面調査が行われる?

反面調査は、税務調査に非協力的であったり、帳簿や証憑に不備があるときなどに行われることがあります。そのようなときは税務調査を進めることができないからです。

また、協力的であったり、帳簿や証憑を提示していたとしても、その信憑性を確認する必要があるときにも反面調査が行われることがあります。

例えば、ある大きな工事が税務調査で論点となっているときに、その工事を請け負った会社に対して、帳簿を閲覧して経理処理を確認したり、工事内容について質問をしたり、工事記録について各種管理簿を閲覧したり、といった内容の反面調査を行うことが考えられます。

 

反面調査の通知を受けたときの注意点、対応

反面調査に入るかもしれないと事前に話をされたときで、その件について十分に説明し、資料も提示しているときは、「取引先の迷惑となるので、反面調査の必要性について再度検討して欲しい」と調査官に相談してみましょう。
それでも「反面調査を実施する必要性がある」と言われたときは、拒否することはなかなかできません。

反面調査が決まったら、関係先に対して連絡し、次のような事項について伝えておくとよいでしょう。

・不正経理をしている訳ではなく調査の一環として行われているものなので心配しなくてよい旨

・特に問題となっている取引があればその取引の内容

・あくまで当社を対象とした税務調査として行われるものであり、当社との取引と関係しない質問への回答や資料の提示はする必要はない旨

・そのような要求があった場合は、すぐに当社に連絡してほしい旨

また、見せたくないものまで見られないように、予め関連する取引に関する資料をまとめておいてもよいでしょう。

 

まとめ

反面調査は取引先にも迷惑がかかるし止めて欲しいものですが、調査官が必要と判断した場合には拒否することは難しいです。そのようなときは、取引先に問題のない旨を伝え、安心してもらうとともに協力を要請しましょう。税務調査でお困りのときは、みんなの会計 税務調査・期限後申告相談センターにご相談ください。