税務調査で申告漏れが見つかったときのペナルティ(加算税、延滞税)

税務調査で申告漏れ等の指摘を受け、法人税等を追加で支払わなければならないこととなった場合、追加の法人税等に加えて加算税等のペナルティがかかることがあります。今回は税務調査で追徴税額 … 続きを読む 税務調査で申告漏れが見つかったときのペナルティ(加算税、延滞税)

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税務調査で申告漏れ等の指摘を受け、法人税等を追加で支払わなければならないこととなった場合、追加の法人税等に加えて加算税等のペナルティがかかることがあります。今回は税務調査で追徴税額が生じたときのペナルティ(加算税)や延滞税について税理士が解説します。

ペナルティ(加算税)の種類

ペナルティ(加算税)には次のものがあります。

過少申告加算税

申告期限内に申告をしていたが、申告した税額が過少であったため、追加で税額が生じた場合に、追加で生じた税額に対してかかります。
なお、正当な理由がある場合や税務調査等を予知せず自主的に修正申告した場合には、過少申告加算税は適用されません。

過少申告加算税の課税割合は次のとおりです。
①税務調査による更正等予知以後
期限内申告税額と50万円のいずれか多い額まで・・・10%
期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分・・・15%

②税務調査の通知があった後、調査による更正等が行われることを予知するまで
期限内申告税額と50万円のいずれか多い額まで・・・5%
期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分・・・10%

無申告加算税

申告税額が生じるにもかかわらず、申告期限内に申告をしていなかったときに、追加で生じた税額に対してかかります。
なお、正当な理由がある場合や法定申告期限から1月以内にされた一定の期限後申告の場合には無申告加算税は適用されません。

無申告加算税の課税割合は次のとおりです。
①税務調査による更正等予知以後
50万円まで・・・15%
50万円を超える部分・・・20%

②税務調査の通知があった後、調査による更正等が行われることを予知するまで
50万円まで・・・15%
50万円を超える部分・・・20%

③法定申告期限等の翌日から税務調査の通知があるまで
・・・・・5%

重加算税

仮装・隠蔽行為(帳簿の改ざんや架空経費の計上、売上の隠蔽などの悪質な行為)を行っていたときに、過少申告加算税や無申告加算税に代えて、重加算税がかかります。

重加算税の課税割合は次のとおりです。
①過少申告加算税に代えて・・・35%
②無申告加算税に代えて・・・40%

なお、過去5年以内に、無申告加算税や重加算税を課されたことがあるときは、加重措置が適用され、無申告加算税または重加算税が10%加重されます。

延滞税とは?

税務調査で申告漏れ等の指摘を受け、追徴税額が生じたときは、上記のペナルティ(加算税)の他に延滞税がかかります。加算税が行政制裁的な性格を有するものであるのに対して、延滞税は利息の性格を有するものです。

延滞税は、法定納期限の翌日から実際に税金を納めた日までの日数に応じて次の割合によって課されることとなります。

①納期限の翌日から2月を経過する日まで
年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
2018年1月1日から2018年12月31日までの期間は年「2.6%」の割合となります。

②納期限の翌日から2月を経過した日以後
年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
2018年1月1日から2018年12月31日までの期間は年「8.9%」の割合となります。

まとめ

このように税務調査で追徴税額が生じると本税に加えて高い率で加算税、延滞税が課せられます。税務調査があると複数年度について調べられますので多額の追徴税額が生じて資金繰りが悪化したため倒産した、というようなことも実際に起こります。税金で資金繰りが悪化した会社・事業者が、金融機関からお金を借りるのは難しいのです。そうならないように適正な税務申告をするようにしていきましょう。
なお、期限内に申告した後、間違いに気づいて自主的に修正申告したときには、過少申告加算税がかかりません。間違いに気づいたときは税務調査がある前に自主的に修正申告するとよいでしょう。