税務調査で外注費を給与と判定されないためには?

税務調査でよく論点となるもの一つに「給与か外注費か」というものがあります。それが給与なのか外注費なのかで税務上の取扱いが大きく違うことになるからです。今回は、給与と外注費の税務上の … 続きを読む 税務調査で外注費を給与と判定されないためには?

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税務調査でよく論点となるもの一つに「給与か外注費か」というものがあります。それが給与なのか外注費なのかで税務上の取扱いが大きく違うことになるからです。今回は、給与と外注費の税務上の違いや給与と外注費の判定のポイントについて税理士が解説します。

給与と外注費の税務上の違いは?

ある個人に仕事を依頼してお金を支払ったときに、それが給与として支払ったものなのか、それとも業務委託契約等に基づいて外注費として支払ったものなのか、によって税務上の取扱いに違いがでます。税務上の取扱いに違いがあるのは「源泉所得税」と「消費税」です。

源泉所得税の違い

従業員などに給与を支払うときは、給与の支払者が給与から源泉徴収(所得税の天引き)を行い、給与の支払者が税務署に源泉所得税を納める必要があります。
これに対して、外注費と支払ったものについては、源泉徴収が必要とされている報酬・料金等である場合を除いて源泉徴収をする必要はありません。

消費税の違い

給与は消費税の不課税取引となるため、仕入税額控除をすることができません。一方で、外注費は通常、消費税の課税取引であり、仕入税額控除をすることができます。

事例で見ていきましょう。

①売上100万円(税込108万円) 給与54万円を支払ったときの消費税

売上に係る消費税8万円 - 仕入に係る消費税0円 =8万円

②売上100万円(税込108万円) 外注費50万円(税込54万円)を支払ったときの消費税

売上に係る消費税8万円 - 仕入に係る消費税4万円 =4万円

このように同じ54万円を支払っているにもかかわらず、納税が必要な消費税額が変わってくることとなります。

給与と外注費の判定のポイント

給与と外注費の税務上の取扱いに違いがあるのは「源泉所得税」と「消費税」です。そして、支払った側からすると外注費として取扱いをする方が源泉所得税も消費税も少なくなる可能性があります。そのため、税務調査では、外注費として会計処理したものについて給与と判定され、源泉所得税と消費税の追徴税額が生じる、というケースが考えらえます。

給与は雇用契約に基づいて労働の対価として支払うものですし、外注費は業務委託契約などに基づいた役務の対価として支払われるものです。「雇用契約書」や「業務委託契約書」を作っておけば問題ないじゃないか、と考えられるかもしれません。しかし、税務調査で、税務署は契約書の内容だけでは判定せず、実質的な内容によって判定します。

実質的に外注費かどうかの判定基準として、消費税法基本通達において、その区分が不明な時は次の4つの事項を総合勘案して判定するものと定めています。

国税庁HP 消費税法基本通達 1-1-1 個人事業者と給与所得者の区分より抜粋
(1) その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
(2) 役務の提供に当たり事業者の指揮監督を受けるかどうか。
(3) まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、当該個人が権利として既に提供した役務に係る報酬の請求をなすことができるかどうか。
(4) 役務の提供に係る材料又は用具等を供与されているかどうか。

上記のどの項目に該当するからこうなる、ということではなく、4つの項目を総合勘案して判定されます。

税務調査で外注費を給与と判定されないためには

国税庁HP 消費税法基本通達 1-1-1 個人事業者と給与所得者の区分で4項目が定められていますが、これをもってしても明らかに給与であるとか、外注費であると判定できないこともあります。そのようなときは、当事者がどのように認識しているか、ということが重要な判定のポイントとなっています。
つまり、税務調査で外注費を給与と判定されないためには、当事者が外注費であるということを認識していることを示さなければなりません。そのためには次のような事項が考えられます。

・「業務委託契約書」など外注費であることを示す契約書が揃っていること
⇒外注の場合は、委託の内容、対価を定める必要がありますので、契約書の作成は必須と言えるでしょう。

・「見積書」「注文請書」「請求書」などの書類が揃っていること
⇒通常、外注先への支払は「請求書」などに基づいて行われます。また、仕入税額控除するためには「請求書」等を保存しておく必要があります。

・外注先が個人事業者として確定申告を行い、所得税や消費税を納税していること
⇒外注先が外注費として認識し所得税や消費税を納税している場合は、税務調査でそれを否定し、課税関係を変更することは難しくなるでしょう。

まとめ

これまで「外注費」として会計処理していたものについて、税務調査で「給与」であると判定されると源泉所得税と消費税で多額の追徴税額が生じる可能性があります。そのため、税務調査で問題とならないように、給与と外注費のそれぞれの要件をしっかりと理解し、必要な書類を揃えておくようにしましょう。