税務調査で貸倒損失が問題とならないようにするためには

貸倒損失を計上している場合、それが税務上の要件を満たしているかどうかについて、税務調査で検討されることがあります。今回は、税務調査で貸倒損失が問題とならないためのポイントを解説しま … 続きを読む 税務調査で貸倒損失が問題とならないようにするためには

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貸倒損失を計上している場合、それが税務上の要件を満たしているかどうかについて、税務調査で検討されることがあります。今回は、税務調査で貸倒損失が問題とならないためのポイントを解説します。

税務上、貸倒損失の計上が認められるケース

税務上、貸倒損失の計上(損金算入)が認められるのは次のようなケースです。
これらのケースに該当しないときは、原則として、貸倒損失を否認する税務調整を行わなければなりません。

1.金銭債権が切り捨てられた場合(法律上の貸倒れ)

会社更生法・民事再生法などの法的な手続きや債権者集会の協議決定などによって債権が切り捨てられた場合や、債務者の債務超過の状態が長期間にわたって継続し、債権の回収が見込めないために、書面で債務免除をした場合などは、法律的に債権が消滅しますので、貸倒損失を計上することができます。

2.金銭債権の全額が回収不能となった場合(事実上の貸倒れ)

相手先の資産状況や支払能力を見て、明らかに全額回収できないようなときは、その明らかになった事業年度に貸倒損失を計上することができます。

3.一定期間取引停止後弁済がない場合等(形式上の貸倒れ)

売掛債権についてのみ、次のケースに該当する場合は、備忘価額を残した上で、貸倒損失を計上することができます。
①継続的に取引を行っていた債務者の資産状況や支払能力が悪化し、取引を停止した場合で、取引停止または最後に回収があった時点のどちらか遅いときから1年以上が経過しているとき
②売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払督促をしても支払われない場合。

税務調査におけるポイント

1.法律上の貸倒れのポイント

法律上の貸倒れが適用できるのは、会社更生法や民事再生法などで債権切捨ての法的な決定があったときです。これらがあると必ず書面で通知されますので、その書面を保管しておく必要があります。なお、会社更生法等の申立や手続が開始された時点では、貸倒損失を計上することができません。誤りやすいポイントですので注意しておきましょう。

また、債務免除をするときは、長期間にわたって債務超過の状態が継続していることが要件となっています。少なくとも3年程度分の決算書は確認して、債務超過であることを説明できるようにした上で、債務免除の通知をするときは内容証明郵便を利用するなど、債務免除の通知をしたことが証明できるようにしておきましょう。

2.事実上の貸倒れのポイント

全額が回収できないことが要件ですので、一部でも回収が見込める場合は適用できません。また、担保があるときは、担保を処分した後でなければ、貸倒損失を計上することができません。
相手先の決算書の他、信用調査会社のレポート等を入手し、その全額について回収ができないことを説明できるようにしておく必要があります。

3.形式上の貸倒れのポイント

形式上の貸倒れは売掛債権のみ適用することができます。知人や知人の会社、元従業員などに貸付したものの、弁済されないというようなときには適用できませんので注意してください。

形式上の貸倒れの①によるときは、相手先の資産状況や支払能力が悪化していることを示す必要があります。そのため、相手先の決算書や信用調査会社のレポート等を入手しておきましょう。

形式上の貸倒れの②によるときは、支払を督促していることが要件となっています。督促状を内容証明郵便で送ったり、相手先の居場所がわからず督促状が返送されてきたときは、返送されてきた督促状を残すなどして、督促した状況が後にわかるようにしておきましょう。

まとめ

貸倒損失が認められるかどうかで税額が変わってきますので、税務調査で貸倒損失が論点となったときはかなり厳格に判断される可能性があります。そうなっても問題とならないように、貸倒損失を計上する前にしっかりと要件の検討を行い、判断の根拠となった書類を必ず保存しておくようにしましょう。