国税通則法において税務署(国税局)には質問検査権というものがあり、その権利に基づいて税務調査が行われます。会社などはこの調査を受け入れる義務(受忍義務)があります。そのため、正当な理由なく、税務調査を拒否することはできません。正当な理由とは、災害があったときなど極めて限定されています。つまり、一度税務調査の対象として選ばれると拒否することはできないでしょう。
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税務調査を拒否することはできますか?
国税通則法において税務署(国税局)には質問検査権というものがあり、その権利に基づいて税務調査が行われます。会社などはこの調査を受け入れる義務(受忍義務)があります。そのため、正当 … 続きを読む 税務調査を拒否することはできますか?
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