税務調査で、調査官が現場で帳簿や資料を見切れなかったり、持ち帰って検討することが必要と判断した場合は、持ち帰りされることはあります。もし、それらが使っている資料でなければ困る場合はその旨を告げて、コピーをとってもらうか、現場で確認してもらうなどの対応を求めればよいでしょう。
そうでない場合で持ち帰る場合は、調査官が預り証を発行し、会社はそれを確認した上でサインをします。後日、返却される場合にはその預り証を税務署に渡します。
税務調査で帳簿や資料を持ち帰りされることはありますか?
税務調査で、調査官が現場で帳簿や資料を見切れなかったり、持ち帰って検討することが必要と判断した場合は、持ち帰りされることはあります。もし、それらが使っている資料でなければ困る場合は … 続きを読む 税務調査で帳簿や資料を持ち帰りされることはありますか?
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