会社の概要や経営状況、特定の取引についてなど、社長にしかわからないこともありますので、税務調査期間中、社長が調査官と打合せをできる時間は設けておく必要があります。
しかし、それ以外の時間は、経理の担当者や税理士が対応しますので、社長が同席していただく必要はありません。
社長は同席する必要がありますか?
会社の概要や経営状況、特定の取引についてなど、社長にしかわからないこともありますので、税務調査期間中、社長が調査官と打合せをできる時間は設けておく必要があります。 しかし、それ以 … 続きを読む 社長は同席する必要がありますか?
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