税務調査事例

※すべてのケースで税額が減少することを保証するものではありません。

せどり(転売)【個人事業主】 のケース

税務調査があった経緯、調査での主な指摘事項

依頼者は確定申告書を提出しておらず無申告であった。税務署から税務調査を行う旨の事前通知があったため、実地調査当日の立会いからその後の税務署との折衝まで弊所にて実施した。過去の資料がほとんど残っていなかったため、税務署は同業者比率を基に所得金額を推計し、課税金額を提示してきた。

弊所が行った対応とその対応による成果

弊所では残っていた直近の資料などを基に、一定期間の売上・仕入・経費をできるだけ正確に把握し、その経費率を用いて過去の所得金額を推計し税務署と折衝した。その結果、弊所での集計結果に一定の合理性が認められ、税務署が推計した所得・課税金額よりも大幅に少ない所得・課税金額となった。

ブロガー・アフィリエイター【個人事業主】 のケース

税務調査があった経緯、調査での主な指摘事項

依頼者は確定申告書を提出しておらず無申告であった。依頼者のブログが大変人気を博していたことから、国税局のインターネット取引情報収集部署から税務調査対象として選定された。税務署から税務調査を行う旨の事前通知があったため、実地調査当日の立会いからその後の税務署との折衝まで弊所にて実施した。

弊所が行った対応とその対応による成果

無申告であったため、弊所にて早急に帳簿・収支内訳書などの作成を行った。紛失している証憑書類があったため、依頼者にクレジットカード明細等の再取得を依頼し、必要経費となる支出をつぶさに探して課税所得の低減を図った。また、多額の納税が予想されたため、国税の予納申出書を提出して予納を行い、延滞税を減額した。

建設業【個人事業主】 のケース

税務調査があった経緯、調査での主な指摘事項

開業から十数年、依頼者自身で収支計算を行って確定申告書を提出していた。近年になり大口顧客との取引が始まり売上が増加していたため、税務調査対象として選定された。実地調査当日の立会いからその後の税務署との折衝まで弊所にて実施した。業務委託先への支払いに係る外注費と給与の判断基準、外注先への手土産代や現場での飲料代、慰労食事会費などの雑費について妥当性が問題となった。

弊所が行った対応とその対応による成果

業務委託契約書や実態の聞き取り調査を行った結果をまとめ、業務委託先との雇用関係がないことを主張した。結果として、外注費処理の妥当性が税務署に認められ、消費税や源泉所得税の追徴課税は生じなかった。また、雑費の領収書が保管されていなかったが、依頼主様の作業日報や手帳から現場数・作業人数などを集計して雑費の根拠資料を作成し、税務署と折衝を行った結果是認された。

建設業【個人事業主】 のケース

税務調査があった経緯、調査での主な指摘事項

依頼者自身で収支計算を行って確定申告書を提出していたが、収支計算に大きな誤りがあった。また経費がすべて雑費勘定に集約されており、適切な勘定科目の振り分けができていなかった。実地調査当日の立会いからその後の税務署との折衝まで弊所にて実施した。

弊所が行った対応とその対応による成果

正確な収支を把握するため実地調査の前に、証憑書類を基に過年度の帳簿・収支内訳書を弊所で一から再作成した。実地調査当日には帳簿・収支内訳書を準備できていたため、実地調査は2時間程度で終了した。実地調査の初動で税務調査官へ好印象を与えることができ、その後の税務調査も終始スムーズに進行した。当初は重加算税も懸念していたが、税務調査への協力的な姿勢も評価され、過少申告加算税の適用となった。結果として、当初に想定していた追徴税額の1/3程度へ減額することができた。

不動産業【個人事業主】 のケース

税務調査があった経緯、調査での主な指摘事項

依頼者自身で収支計算を行って確定申告書を提出していたが、他社から税務署に提出された支払調書に係る所得を申告できていない可能性があるとして税務調査対象に選定された。実地調査当日の立会いからその後の税務署との折衝まで弊所にて実施した。

弊所が行った対応とその対応による成果

支払調書の内容を確認したところ依頼者に身に覚えのないものであったため、税務調査官に支払調書発行先への再確認を依頼した。結果として支払調書の内容に誤りが認められた。 また、依頼者の所得計算に誤りがあったため、正確な収支を把握するため、証憑書類を基に過年度の帳簿・収支内訳書を弊所で一から再作成した。増差所得が大きく税務調査期間を5年へ拡大される懸念もあったが、税務調査への協力的な姿勢を評価され、3年間の調査で終了した。早期対応が実を結び、わずか2回の折衝で当初に想定していた追徴税額の1/2程度へ減額することができた。

小売業【個人事業主】 のケース

税務調査があった経緯、調査での主な指摘事項

小売店舗に無予告で実地調査が入り、店舗の現金残高やレジの原始記録を確認され、証憑資料を税務署へ持ち帰られた。依頼主は他の税理士と顧問契約をしていたが、顧問税理士が税務調査対応に不慣れであったことから不安を覚え、弊所にご相談いただいた。現金売上と棚卸資産の過少計上が問題となった。

弊所が行った対応とその対応による成果

現金売上と棚卸資産のどちらも根拠書類が残っておらず、推計方法が論点となった。税務署からは利益率の高い同業者比率を基にした推計方法を主張されたが、依頼者は実際には利益率の低い商品を販売しており、依頼者の認識と大きな乖離があった。弊所で進行年度の会計処理を進め、進行年度の実績を基にした推計方法を提示したほか、売上の原始記録をひとつひとつ確認して期末棚卸残高を算定するなどの地道な作業を依頼者とともに進めた。結果として、弊所から提示した推計結果の一部が税務署に認められ、税務署から税務調査当初に提示された増差所得を半分以上減額することができた。

不動産賃貸業【法人】 のケース

税務調査があった経緯、調査での主な指摘事項

数年前にも税務調査が行われ、その際に過少申告の指摘を受けていたため、再度税務調査が行われることとなった。同族役員との間で行った不動産売買時の売買価額の合理性が問題となった。

弊所が行った対応とその対応による成果

改めて近隣の売買事例などを調べ、その時点での売買価額が適正であったことの根拠を集め、それをもとに税務署へ丁寧に説明した。その結果、適正な売買価額であることが税務署に認められ、追徴課税は生じなかった。

介護事業【法人】 のケース

税務調査があった経緯、調査での主な指摘事項

数年前にも税務調査が行われ、その際に過少申告の指摘を受けていたため、再度税務調査が行われることとなった。役員の親族に対する給与の支払いについて、勤務実態が問われることとなった。

弊所が行った対応とその対応による成果

役員の親族が行っている業務についての説明書類や、直近の業務について業務日報を作成してもらい、勤務実態に基づく適正な支給であることを説明した。その結果、適正な支給であることが税務署に認められ、追徴課税は生じなかった。

製造業【国税局管轄の大規模法人】 のケース

税務調査があった経緯、調査での主な指摘事項

前回の税務調査が10年前であった。大規模法人であり、再度税務調査が行われることとなった。工場に係る大規模改修工事を修繕費として処理していたが、資本的支出ではないかとの指摘を受けた。

弊所が行った対応とその対応による成果

工事を行った業者から修繕工事前の工場の状況と修繕工事の必要性・緊急性について記したレポートを入手した。そのレポートと参考図書より探した類似した事例を基に、本件は修繕費処理が認められるものであることを説明した。それに対して、国税局は類似する国税不服審判所の採決事例をもとに資本的支出であることを主張した。本件工事と採決事例の相違点を探し、諸事情に鑑みて本件においては修繕費処理が適正であるとの税理士の意見書を作成し提出した。その結果、国税局の指摘事項から除外されることなった。