開業当初に無申告であったことが判明し、税務調査が入る。無申告であった期間について、税務調査前に収支計算を行い、申告の準備を済ませる。また税務調査での受け答えの準備をしっかりと進める。
その結果、追徴税額は生じず、逆に消費税の還付を受けることができる結果となった。
建設業のケース
開業当初に無申告であったことが判明し、税務調査が入る。無申告であった期間について、税務調査前に収支計算を行い、申告の準備を済ませる。また税務調査での受け答えの準備をしっかりと進める … 続きを読む 建設業のケース
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