税務調査結果に不服があるとき
調査結果に納得がいってなかったとしても、自ら修正申告をした後は、不服申立などをすることはできません。あくまで自発的に修正した内容で申告しているためです。そうではなく、国税局または税務署から更正処分を受け、その処分について納得がいかないときは、税務署長等に対して不服申立をすることができます。不服申立が聞き入れられなかったときは、国税不服審判所に対して不服申立をしたり、税務訴訟(裁判)をすることで、より客観的で公平な判断を仰ぐことができます。
ただし、税務訴訟における納税者の勝訴割合は、10%未満で推移しています。
また、実際に訴訟をするには膨大な時間と手間がかかります。
そのため、むやみやたらと不服申立や税務訴訟をすることはおすすめしませんが、課税処分にどうしても納得がいかないとき、もし処分が覆ったら得ることができる利益が大きいときなどの場面では不服申立や税務訴訟を選択肢の一つとすることが考えられます。